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放課後等デイサービス

「放課後等デイサービス」について、知っておきたいことをまとめています。

すべて こんなときどうする? 🔖 保存した記事 放課後等デイサービスの基本

🔰 初めて放課後等デイサービスを利用する方へ

放課後等デイサービスは、学校に通う障害のあるお子さまが、放課後や長期休みに利用できる通所支援です。児童発達支援と同じ「障害児通所支援」の枠組みで、利用には通所受給者証が必要です。

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どんな人が利用する?
小学校〜高校等に在籍する、障害のあるお子さまが対象です。

児童発達支援との違いは?
対象年齢の違いです。児童発達支援は就学前、放課後等デイサービスは就学後が対象で、どちらも同じ法律に基づく制度です(別記事でご案内しています)。

受給者証は必要?
必要です。児童発達支援と同じ通所受給者証で利用します。

料金は?
児童発達支援と同じく、世帯の所得に応じた上限月額が国の制度で定められています(別記事でご案内しています)。

申込みまでの流れ
①相談窓口へ相談→②気になる事業所の見学・体験→③受給者証の申請→④市町村の調査・支給決定→⑤利用開始、という順番が一般的です。

学校との関係
放課後や学校休業日(夏休み等)の利用が中心です。下校時刻や学校行事に合わせて利用日・時間を調整します。

選ぶポイント
送迎の範囲・活動内容・長期休みの受け入れ体制・個別支援計画の説明の丁寧さなどを比較すると選びやすくなります。

児童クラブ(学童保育)との違い
名前が似ていますが、対象・目的・根拠法令が異なるまったく別の施設です(別記事でご案内しています)。

放課後等デイサービスの個別支援計画とは?

放課後等デイサービスでも、お子さま一人ひとりの目標・支援内容をまとめた個別支援計画が作成されます。学校生活との両立を意識した目標が盛り込まれることもあります。

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保護者から見ると

学校での様子や家庭での困りごとを伝えておくと、学校生活とのつながりを意識した計画にしてもらいやすくなります。計画の内容に疑問があれば、同意する前に質問して構いません。

保育士・園から見ると

児童発達支援管理責任者が作成し、保護者の同意を得たうえで、少なくとも6か月に1回見直しを行います。

公的情報・制度

児童発達支援と同様、放課後等デイサービスにも個別支援計画の作成が位置づけられており、こども家庭庁のガイドラインで作成・運用の考え方が示されています。

就学時、児童発達支援から放課後等デイサービスへの移行はどうなる?

小学校入学に合わせて、児童発達支援から放課後等デイサービスへ利用先を切り替えるのが一般的です。同じ事業所が両方のサービスの指定を受けている場合は、そのまま継続して通えることもあります。

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保護者から見ると

年長の時期から、今通っている児童発達支援事業所が放課後等デイサービスの指定も受けているかを確認しておくと、就学後の見通しが立てやすくなります。受給者証の切り替え手続きも必要になるため、早めに市町村へ相談しておきましょう。

お互いに確認したいこと

保護者は「就学後も通い続けたいか」を、事業所は「放課後等デイサービスの指定を受けているか・受け入れに空きがあるか」を、年長の時期から早めに確認し合うとスムーズです。

放課後等デイサービスは夏休み等の長期休みも利用できる?

多くの事業所で、夏休み等の学校休業日は朝から利用できる「長期休暇対応」を行っています。利用時間や送迎が普段と異なる場合があるため、事前確認が必要です。

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保護者から見ると

長期休み中は利用希望が集中しやすく、送迎の時間帯やお弁当の要否なども普段と変わることがあります。早めに事業所へ予定を相談しておくと安心です。

保育士・園から見ると

長期休み期間は利用時間が長くなる分、活動内容や職員体制を普段と変えて対応している事業所もあります。

放課後等デイサービスの事業所はどう選ぶ?

活動内容、送迎範囲、学校終了後の受け入れ時間、長期休みの対応、個別支援計画の説明の丁寧さなどを比較すると選びやすくなります。

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保護者から見ると

見学・体験時に確認したい視点の例:
・活動内容(運動・学習・創作活動等)がお子さまに合いそうか
・送迎の範囲・時間
・長期休み(夏休み等)の受け入れ時間
・個別支援計画の説明の丁寧さ
・職員1人あたりの子どもの人数感
・他の利用児童との相性・雰囲気

複数の事業所を見学・体験してから決めるご家庭も多いです。

保育士・園から見ると

見学・体験利用は多くの事業所で受け付けています。遠慮なく質問していただいて構いません。

放課後等デイサービスの料金はいくら?

放課後等デイサービスも、児童発達支援と同じ国の基準により、世帯の所得に応じた利用者負担の上限月額(0円〜37,200円)が設定されています。

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保護者から見ると

世帯の課税状況(生活保護・非課税・課税)によって上限額が分かれます。鹿児島市独自の軽減措置が設けられている場合もあるため、最新の金額や条件は鹿児島市の窓口・公式サイトでご確認ください。

保育士・園から見ると

利用料区分の判定には課税状況の確認書類が必要になる場合があります。

公的情報・制度

国の基準では、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は負担上限月額0円、市町村民税課税世帯のうち所得割28万円未満の世帯は4,600円、それ以外の世帯は37,200円です(障害児通所支援の利用者負担上限月額、児童発達支援と共通の基準)。

放課後等デイサービスの利用回数・利用日数の上限は?

利用できる日数の上限(支給量)は、通所受給者証に記載された範囲内で、市町村が個々の状況に応じて決定します。全員一律の回数ではありません。

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保護者から見ると

「月に何回まで」といった一律の基準はなく、お子さまの状況や家庭の事情をふまえて、市町村と相談しながら決まります。利用したい回数がある場合は、申請時に窓口へ伝えてみましょう。

保育士・園から見ると

受給者証に記載された支給量の範囲内でご利用いただきます。支給量の変更が必要な場合は、市町村への相談が必要です。

放課後等デイサービスではどんな活動をする?

生活動作の練習、創作活動、運動、地域との交流など、お子さまの状況に応じた多様な活動を行います。内容は一人ひとりの個別支援計画に沿って組み立てられます。

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保護者から見ると

事業所によって活動の特色(運動中心・学習サポート中心・創作活動中心等)が異なります。見学時に活動内容を確認し、お子さまの興味・得意なことと合うかを見てみましょう。

公的情報・制度

こども家庭庁の放課後等デイサービスガイドラインでは、自立した日常生活に必要な訓練・創作的活動・作業活動・地域交流の機会の提供・余暇の提供等が、活動内容の例として示されています。

放課後等デイサービスは学校との連携はどうなる?

学校の下校時刻や長期休みの予定に合わせて利用日・時間を調整するため、学校との情報共有が重要になります。保護者の同意のもとで、事業所と学校が直接やり取りする場合もあります。

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保護者から見ると

個別支援計画の内容を学校とも共有できると、学校生活と事業所での支援がつながりやすくなります。

保育士・園から見ると

下校時刻の変更や学校行事がある日は、事前に学校・保護者と調整しています。

お互いに確認したいこと

学校行事(運動会・遠足等)の予定は、分かった時点で事業所にも伝えておくと、送迎や利用日の調整がスムーズになります。

放課後等デイサービスに送迎はある?

学校・自宅から事業所までの送迎を行っている事業所が多いですが、送迎範囲・時間帯・対応曜日は事業所ごとに異なります。

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保護者から見ると

学校まで迎えに来てくれるか、自宅までか、利用時間が延びたときの対応はどうかなど、事前に確認しておくと当日困りにくくなります。

保育士・園から見ると

送迎車の台数・ルートの都合で、対応できるエリアや人数に限りがある場合があります。

放課後等デイサービスと児童クラブ(学童保育)の違いは?

児童クラブ(放課後児童クラブ)は、保護者が働いている等の理由で昼間家庭にいない「就学児童全般」を対象にした遊び・生活の場です。放課後等デイサービスは、障害のある児童を対象にした福祉サービスで、対象・目的・根拠法令が異なる、まったく別の施設です。

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保護者から見ると

名前が似ているため混同されやすいのですが、利用するにはそれぞれ別の手続きが必要です。曜日によって両方を組み合わせて利用するご家庭もあります。

お互いに確認したいこと

「学童に通いながら、一部の曜日だけ放課後等デイサービスを利用する」といった組み合わせができるかどうかは、事業所・学校の送迎体制によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

公的情報・制度

放課後児童クラブは児童福祉法上の「放課後児童健全育成事業」、放課後等デイサービスは同法の「障害児通所支援」であり、根拠規定・対象・目的が異なります。

放課後等デイサービスの利用条件は?

学校に就学していること、通所受給者証(支給決定)を受けていることが主な条件です。診断名の有無だけでなく、医師の意見書等により支援の必要性が確認できれば対象になります。

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保護者から見ると

児童発達支援と同じく、診断名が無くても利用できる場合があります。まずは市町村の窓口に相談してみましょう。

保育士・園から見ると

事業所ごとに、受け入れ可能な年齢層・障害特性についての方針があります。まずは問い合わせ・見学をおすすめしています。

公的情報・制度

利用には通所受給者証が必要です。申請・交付の流れは児童発達支援と共通です。

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスは、学校(小学校〜高校等)に就学している障害のあるお子さまが、放課後や夏休みなどの学校休業日に利用できる、生活能力の向上や社会との交流を目的とした通所支援です。

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保護者から見ると

対象は、学校教育法に規定する学校に就学している障害のあるお子さまです。学年や学校の種類(通常学級・特別支援学級・特別支援学校等)を問わず利用できます。

保育士・園から見ると

学校生活とのバランスを考えながら、放課後や休業日の時間を使って支援を行います。

公的情報・制度

児童福祉法第6条の2の3に規定されています。対象は学校教育法に規定する学校(幼稚園・大学を除く)に就学している障害児です。